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自賠責保険の区分新設(特定小型原動機付自転車)に伴う保険料返還について

特定小型原動機付自転車(以下、特定小型原付)の自賠責保険料の返還について

現在、特定小型原付(電動キックボード等)は原動機付自転車の保険料区分で加入いただいていますが、2024年4月より、自賠責保険では特定小型原付の保険料区分が新設される予定です。

新しく設定される特定小型原付の保険料が、現行の原動機付自転車の保険料より安くなる場合、以下の①~③全てに該当するご契約に対して、一部のケースを除き、相応の差額が返還される予定です。

 

<対象となるご契約>

1.保険始期が2024年3月31日以前かつ保険終期が2024年4月1日以降の契約

2.車種区分が原動機付自転車の契約

3.標識交付証明書、型式認定番号標または性能等確認済シール等により、「特定小型原動機付自転車」であることが確認できる契約

 

現在、金融庁において詳細について検討されており、日本損害保険協会および損害保険各社においては、差額の返還が決定した際に、ご契約者に対して速やかに差額返還のご案内ができるよう準備を進めております。

 

「保険料返還に関するメールアドレス登録サイト」のご案内

日本損害保険協会ホームページ内に「保険料(共済掛金)返還に関するメールアドレス登録サイト」が設置され、同サイトにてメールアドレスを登録いただくと、保険料の一部の返還が決定され、準備が整い次第、返還に必要な対応(保険料返還手続書類の請求等)をご案内します。(2024年2月頃を予定)

詳細は同サイトにてご案内しておりますので、ご確認くださいますようお願いします。

 

日本損害保険協会ホームページ「保険料返還に関するメールアドレス登録サイト」

https://www.sonpo.or.jp/insurance/jibai/gentsuki.html

 

設計業務に携わる方へ「設計業務賠償保険(設計業務士賠償責任補償特約セット包括職業賠償責任保険)」をおすすめします。

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